2021-05-21 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
また、所在部隊の誘導弾、弾薬を島内に保管することも、抑止力、対処力を維持する上で必要であります。このため、これらの誘導弾、弾薬を保良訓練場に整備した火薬庫に保管するとの方針に変更はございません。 陸自の宮古島駐屯地の保良地区に整備いたしました火薬庫については、先週、沖縄防衛局から宮古島に対し、誘導弾、弾薬の搬入を開始していく旨の御説明をしたところでございます。
また、所在部隊の誘導弾、弾薬を島内に保管することも、抑止力、対処力を維持する上で必要であります。このため、これらの誘導弾、弾薬を保良訓練場に整備した火薬庫に保管するとの方針に変更はございません。 陸自の宮古島駐屯地の保良地区に整備いたしました火薬庫については、先週、沖縄防衛局から宮古島に対し、誘導弾、弾薬の搬入を開始していく旨の御説明をしたところでございます。
また、先ほど御質問の中にございました一二式地対艦誘導弾の能力向上型を含めて、現時点で具体的な配備先については決まっておりませんが、配備先の検討に際しましては、即応性や抑止力の確保、他部隊との連携、部隊練度の維持等の点を総合的に勘案してまいりたい、かように考えております。
それは、配備するミサイルが米軍のものだけではなくて、陸上自衛隊が保有する一二式地対艦誘導弾の使用も想定されていることであります。 海軍中尉は、一二式地対艦誘導弾の有用性は二〇一八年に行った環太平洋合同演習、リムパックでテスト済みだと強調しています。
しかし、防衛省は国防の中枢で、その敷地内では弾道ミサイルを迎撃する地対空誘導弾PAC3が展開されます。また、沖縄県石垣島には尖閣諸島を守る海保の専従部隊の港湾施設があります。 一層警戒を要する重要施設の周辺こそ特別注視区域に指定し、事前届出等で土地所有の実態把握に努めるべきと考えますが、認識をお示しください。
そして、沖縄の負担軽減を目的としたSACO合意、あなたがおっしゃっていましたやん、をかけ離れた軍事要塞化が進んでいる、政府は地対艦誘導弾の部隊を……
これは、見ますと、政府は、陸上自衛隊が運用する一二式地対艦誘導弾の新たな部隊を沖縄本島に配備する方向で本格的な検討に入った、防衛省関係者は、沖縄に配備される可能性は高いと沖縄配備を有力視しているなどと書かれています。つまり、この資料の黒塗りには、そうした沖縄本島へのミサイル部隊の配備計画が書かれているのではありませんか。
昨年の三月二十三日付の朝日新聞デジタル記事には、防衛省幹部が、一二式地対艦誘導弾を将来沖縄本島にも配備し、宮古島と併せて両側から中国艦艇を牽制すると話していると書かれています。その記事の中で、防衛省幹部は、さらに、米軍だけでなく日本も中距離ミサイルを持つべきだとまで言っています。それがキャンプ・シュワブだということになれば重大問題だと思うんですが、それはどうですか。
前回の当外交防衛委員会で私が質問した中で、北朝鮮側が弾道ミサイルの今回の到達距離は六百キロだと発表していると、で、こちら側の発表は四百五十キロ、北朝鮮側とは百五十キロの差があるわけなんですけれども、今回、北朝鮮側は新しく開発した新型戦術誘導弾というふうに発表しておりまして、そうしますと、この防衛省の資料で見ると、この下の赤の部分、短距離弾道ミサイルAという、なのかななんていうふうに思うんですけれども
特に、宮古島に宮古島駐屯地を開設し、また警備隊、中距離地対空誘導弾部隊及び地対艦誘導弾部隊などの配備を進めてまいりました。また、奄美大島にも奄美駐屯地及び瀬戸内分屯地、こういったものを進めております。引き続き、石垣島への陸自部隊の配備を進めており、現時点で配備時期は未定でございますけれども、今中期防衛期間中に配備が実現できるように取り組んでいきたいと思っています。
このような認識の下、隊員の安全を確保しつつ我が国を防衛するために、一二式の地対艦誘導弾の能力向上型の開発を行うこととしたものであります。 その上で、現時点で具体的な配備先については決まっておりませんが、配備先の検討に際しては、即応性や抑止力の確保、他の部隊との連携、部隊練度の維持等の点を総合的に勘案してまいります。
脅威圏の外から撃てるという一二式誘導弾改を南西諸島に配備するのは標的を増やすだけの効果しかなく、隊員や島民の命を犠牲にする結果にしかなりません。 新たな長射程ミサイルを宮古島や石垣島の陸自に配備すべきではないと考えますが、いかがですか。
このような認識の下、隊員の安全を確保しつつ我が国を防衛するため、昨年十二月の閣議決定において、スタンドオフミサイルとして一二式地対艦誘導弾能力向上型の開発を行うこととしたものであります。
ヨシハラは、中国海軍は、台湾の脆弱な東海岸に脅威を与え、かつ戦域に集中するという米軍に対処するためには、琉球諸島間の狭隘な海域を通り抜けざるを得ない、琉球諸島海域を適切にカバーするよう誘導弾部隊を配備することにより、東シナ海の多くの部分を中国水上艦艇にとって行動不能海域にすることができるとし、発射し回避する、機動可能な発射装置は分散配備と夜間移動あるいは隠蔽により敵の攻撃を回避できると。
御指摘の私の答弁については、政府は、従来から、昭和三十一年の統一見解を踏まえ、誘導弾等による攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限の措置を取ること、例えば、誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であると解してきており、この統一見解は、現在でも維持をしております。
今審議をしている来年度予算の中でも、例えば、一二式地対艦誘導弾性能向上型、いわゆる巡航ミサイルということになると思いますが、三百三十五億円の予算がついた。要求は二十七億円ですから、大幅に増額査定したということになっております。
○岸国務大臣 今のお問合せの件でございますが、一二式の地対艦誘導弾能力向上型の、いわゆる誘導弾データリンクというものでございます。地上装置と誘導弾との間で衛星を介してデータの通信を行うということでございますが、これについては、自衛隊のシステムで自己完結的に構築できるように今進めているところでございます。
今回、それを予算、予算要求をさせていただいている、予算に計上させていただいているところでございますけれども、この一二式の地対艦誘導弾の能力向上型というものでございます。
来年度予算案には、これまで政府が進めてきたF35ステルス戦闘機と、同機に搭載する長距離巡航ミサイルの取得、「いずも」型護衛艦を空母化するための改修費に加え、新たに国産の地対艦誘導弾の射程を大幅に増やし、戦闘機や艦船に搭載可能にすることなどが盛り込まれました。これらは、今まで政府が他国に脅威を与えるから保有できないとしてきたものばかりです。
他方で、政府としては、平成二十六年七月の閣議決定以前から、誘導弾等の基地をたたくなど、他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあれば、憲法上の理論としては、そのような行動を取ることが許されないわけではないとしてきており、このような考え方は、存立危機事態におけるものを含めて、平成二十六年七月の閣議決定において示した武力の行使の三要件の下で行われる自衛の措置としての武力の行使にもそのまま
大臣は、二十六日の当委員会での小西議員への答弁で、誘導弾等の基地をたたくなど、他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあれば、憲法上の理論としては、そのような行動を取ることが許されないわけではないとしてきております。
当時、イージス艦から発射する迎撃ミサイルであるSM3、そして地対空誘導弾のPAC3、この二段構えの弾道ミサイル防衛、これはBMDです、にもう一枚追加するために、米軍の地上配備型のイージスシステム、これはイージス・アショアですね、これと在韓米軍に配備されようとしていた高高度迎撃ミサイルシステムのTHAADが当時有力視をされていたんだと思います。
七月八日、この部屋で河野大臣は、私の、こうやってどんどんイージス・アショアとかイージス艦をふやす前に、今あるイージス艦にしっかり弾を積むべきだという議論に関して、誘導弾の数が重要なのは全くそのとおり、麻生財務大臣にもそうした議論をしている、来年度の概算要求をしっかりやってまいりたいと。野党に対してよくここまでいい答弁してくれたなと私は感謝をしたんですが、七月八日。
○岸国務大臣 従来から政府は、昭和三十一年の統一見解を踏まえて、このときは、誘導弾等による攻撃が行われた場合に、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾等による攻撃を防御するのに、ほかに手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であると解してきており、現在もこの統一見解を維持している、これは私の立場でも変わっておりません
一方で、他方、政府としては、平成二十六年七月の閣議決定以前から、誘導弾等で、誘導弾等の基地をたたくなど、他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件、自衛権発動の三要件に該当するものがあれば、憲法上の理論としては、そのような行動を取ることが許されないわけではないとしてきております。
○国務大臣(岸信夫君) 政府は、従来から、昭和三十一年の統一見解、これを踏まえて、誘導弾等による攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾等による攻撃を防御するのに、ほかに手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは法理的には自衛の範囲に含まれると、こういうことでございます。
いわゆる敵基地攻撃という言葉については、昭和三十一年の統一見解において、誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところとは考えられないということで、例えば、誘導弾等による攻撃を防御するのに他に手段がないと認められる限り、誘導弾の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるという答弁をしたことを踏まえて、様々な場で使われてきている、こういうふうには
○岸国務大臣 政府は従来から、昭和三十一年の統一見解を踏まえて、誘導弾等の攻撃が行われた場合に、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば、誘導弾による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、憲法上、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であると解してきているわけでございます。
その上で、いわゆる敵基地攻撃と憲法との関係について、あくまで一般論として申し上げるならば、政府としては、従来から、誘導弾等による攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとる、例えば、誘導弾等による攻撃を防御するのに、他の手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、憲法上、法理的には自衛の範囲に含まれる、可能であるというふうに考えております。
あくまで一般論として申し上げるならば、政府は従来から、昭和三十一年の統一見解を踏まえて、誘導弾等による攻撃が行われた場合に、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば、誘導弾等による攻撃を防御するのに、他の手段がないと認められる限りにおいて、誘導弾等の基地をたたくことは、憲法上、法理上には自衛の範囲に含まれ、可能である、このように解してきておるわけでございます。
○国務大臣(河野太郎君) 先ほど申し上げましたように、従来から、誘導弾などによる攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾などによる攻撃を防御するのに他の手段がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくことは憲法上法理的には自衛の範囲に含まれ、可能と考えている、そういうことでございます。
○国務大臣(河野太郎君) 一般論として申し上げれば、従来から、誘導弾などによる攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾などによる攻撃を防御するのに他の手段がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくことは憲法上法理的には自衛の範囲に含まれる、そういうことでございます。
○政府参考人(槌道明宏君) いかんせん昭和三十一年の答弁でございますけれども、ここで誘導弾等の基地についてというふうに確かに答弁されているわけでございます。 この前提として、他国の領域における武力の行使というのは、憲法上許容される場合の、一般的には禁止されるわけですけれども、憲法上許容される場合があるということでございます。
○河野国務大臣 いわゆる敵基地攻撃と憲法との関係について、あくまで一般論として申し上げれば、政府としては従来から、誘導弾などによる攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば、誘導弾などによる攻撃を防御するのにほかの手段がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくことは、憲法上、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能と考えております。
○河野国務大臣 誘導弾の総数あるいは搭載数、これは手のうちでございますから申し上げるわけにはいきませんが、誘導弾の数が重要だというのは全くそのとおりでございまして、麻生財務大臣にもそういう議論をしているところでございます。そこについては、来年度の概算要求、しっかりやってまいりたいと思っております。
過去から現在ということでございますけれども、現在、自衛隊でブースターを切り離して飛翔する誘導弾、いわゆるミサイルでございますが、SM3、あと地対艦誘導弾、そして艦対艦誘導弾を保有しております。 地対艦誘導弾では、陸自が所有しております一二式、八八式の二種類。艦対艦でいいますと、海上自衛隊の有します九〇式、一七式、あと、ハープーン、SM3ブロック1Aということになります。
また、配備を予定しております地対空誘導弾、地対艦誘導弾は安全装置により電気を遮断し発射できない状態で、また、これらの誘導弾は頑強な箱の中に収納し、衝撃に耐え得る構造となっており、火薬庫内では、専用の器具で固定することで地震等の荷崩れによる落下を防止するなどの措置を講じます。 このような何重にもわたる安全措置により、意図しない火災や爆発が起こらないよう万全を期していく考えでございます。
先生御指摘の地対艦誘導弾、一二式地対艦誘導弾と考えられますが、この装備品は車載型の装備品でございまして、自由に発射地点を選定することができます。その装備品でございますが、発射地点や射撃方向からブースターの落下範囲をあらかじめ予測することができます。
このブースターの落下地点がコントロールできないという問題は、宮古島や石垣市の自衛隊駐屯地に配備する地対艦・地対空誘導弾、これでも生じる問題なのかということを事実確認をさせていただきました。